2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
しかし、法制審で委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。 少年院収容者の約六五%が中卒、高校中退者で、被虐待経験のある者は、本人が申告しただけでも男子で三五%、女子で五五%に上ります。発達障害や知的障害があるにもかかわらず、専門的な治療や療育を受けられなかった少年も少なくありません。
しかし、法制審で委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。 少年院収容者の約六五%が中卒、高校中退者で、被虐待経験のある者は、本人が申告しただけでも男子で三五%、女子で五五%に上ります。発達障害や知的障害があるにもかかわらず、専門的な治療や療育を受けられなかった少年も少なくありません。
○参考人(橋爪隆君) 私が申し上げたかったのは、少年法を引き下げるかどうかということについてはいろんな選択肢があるというふうに思うんですけれども、やはり十八歳になって民法上保護者の監護を離れているわけですね、かつ、民法の改正の趣旨としましては、やはり十八歳以上というものは自分で責任を持って振る舞う人間であるというふうな評価がされております。
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 恐らく、人間はだんだん段階的に成長していくと思うんですね。そういった意味から、単純にここからが大人というふうな線引きは難しい気がするんです。
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、少年法部会におきましても、少年法における処遇というのが有効に機能しているという前提で議論が進んでおります。そこにおきましては、やはり再犯率と申しますか、少年院へ入所した方の再犯率がやっぱり低いということも含めまして、現在の少年法の仕組みというのは有効に機能しているというふうに考えて議論を進めてまいりました。
次に、再就職等監視委員会委員長井上弘通君並びに同委員伊東研祐君、篠原文也君、鍋島美香君及び平田眞理子君は本年三月二十日に任期満了となりますが、伊東研祐君の後任として橋爪隆君を、篠原文也君の後任として原田久君を任命し、井上弘通君、鍋島美香君及び平田眞理子君を再任いたしたいので、国家公務員法第百六条の八第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、再就職等監視委員会委員に橋爪隆さん及び原田久さんを任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国家公務員等任命につき同意を求めるの件 総合科学技術・イノベーション会議議員 梶原ゆみ子君 2・28任期満了につき再任 佐藤 康博君 小林喜光君2・28任期満了につきその後任 橋本 和仁君 2・28任期満了につき再任 藤井 輝夫君 松尾清一君2・28任期満了につきその後任 再就職等監視委員会委員長及び同委員 委員長 井上 弘通君 3・20任期満了につき再任 委 員 橋爪 隆
――――――――――――― 採決順序 1(反対 共産) 総合科学技術・イノベーション会議議員 梶原ゆみ子君 佐藤 康博君 橋本 和仁君 再就職等監視委員会委員長及び同委員 委員長 井上 弘通君 委 員 橋爪 隆君 原田 久君 鍋島 美香君 平田眞理子君 国家公安委員会委員
内閣からの申出中、 まず、 総合科学技術・イノベーション会議議員に梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び橋本和仁君を、 再就職等監視委員会委員長に井上弘通君を、 同委員に橋爪隆君、原田久君、鍋島美香君及び平田眞理子君を、 国家公安委員会委員に宮崎緑君を、 預金保険機構理事長に三井秀範君を、 行政不服審査会委員に三宅俊光君を、 日本放送協会経営委員会委員に尾崎裕君及び葛西雅子君を、 中央更生保護審査会委員
政府参考人 (国税庁課税部長) 重藤 哲郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君 政府参考人 (中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官) 太田 雄彦君 政府参考人 (国土交通省自動車局次長) 江坂 行弘君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 橋爪 隆
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆さん、公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長・公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事和氣みち子さん及び弁護士・公認不正検査士久保有希子さん、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の皆さんに委員会を代表して一言御挨拶申し上げます。
○参考人(橋爪隆君) 回答申し上げます。 この法案につきましては、法制審議会刑事法部会で十分な議論を尽くしておりますので、基本的には、現在の性被害に十分に対応できるというふうに考えてはございます。
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 確かに、暴行、脅迫といった要件を、文言を修正する余地はあるというふうに考えておりますけれども、ある種、刑法典はいろんな犯罪で暴行、脅迫を実行行為にしております。例えば、強盗罪につきましても暴行、脅迫を実行行為としております。
警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君 政府参考人 (法務省刑事局長) 林 眞琴君 政府参考人 (公安調査庁長官) 寺脇 一峰君 政府参考人 (公安調査庁次長) 小島 吉晴君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会委員長) 山下 幸夫君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 橋爪 隆
本案及び修正案審査のため、本日、参考人として弁護士・日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会委員長山下幸夫君及び東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕